浄土真宗本願寺派 保育連盟 慶弔規則
- 改正昭和59年4月1日
- 改正昭和63年4月1日
- 改正平成4年4月1日
- 改正平成11年4月1日
- 改正平成14年4月1日
- 改正平成24年4月1日
- 改正平成27年2月13日
- 改正令和2年2月13日
(目的)
- 第1条
- この規則は、本連盟に加盟する団体としての自覚を深めるため、団体並びに団体に所属する保育従事者及び幼児に対する顕彰及び慶弔の方法を定め、もってまことの保育の推進に資することを目的とする。
(対象)
- 第2条
- この規則は、本連盟に加盟している幼稚園、保育所、認定こども園その他の幼児収容施設(以下「各団体」という。)及び各団体の園長、施設長、設置者、職員、幼児その他の関係者を対象とする。
- 2
- 過年度会費が未納の各団体及び当該団体に所属する者は、顕彰及び慶弔を受けることができない。
(手続方法)
- 第3条
- 申請は、各団体の代表者又は教区教務所長が、所定の用紙に必要事項を記載し、教区保育団体代表者及び教区教務所長を経て、本連盟に申請するものとする。
(顕彰・慶弔)
- 第4条
- 顕彰及び慶弔の種類については、次の通りとする。
1.施設対象
(1)開設 祝辞(会⻑)・仏旗⼀流 (2)卒・入園 祝辞(総裁) (3)創立記念 1)10周年以上 祝辞⼜は祝電(会⻑) 2)30周年以上 祝辞(総裁)・記念品(⾹盒) 3)50周年以上 祝辞(総裁)・記念品(⼟⾹炉) 4)その他の創⽴記念 祝辞(会⻑) (4)増改築 祝辞(理事⻑) (5)被災(火災・地震・風水害等) ⾒舞状⼜は⾒舞電報(会⻑) 2.個⼈対象
(1)園長、施設長及び設置者の勤続(職員勤続期間を含む。) 30年以上 表彰状(総裁)・記念品 (2)職員勤続(退職者を含む) 1)10年以上 表彰状(会⻑)・記念品 2)20年以上 表彰状(総裁)・記念品 3)30年以上 表彰状(総裁)・記念品 (3)本連盟役員の功績 表彰状(総裁)・記念品 (4)教区保育団体役員の功績 表彰状(総裁) (5)「まことの保育」推進の上で特に功績のあった者 表彰状(総裁)・記念品 (6)職員以外の功績者 感謝状(理事⻑) (7)幼児の顕著な善行 賞状(理事⻑) (8)職員の事故(障害等) ⾒舞状⼜は⾒舞電報(理事⻑) (9)園長、施設長及び設置者並びにこれらの職にあった者の死亡 弔慰状又は弔電(総裁)及び香 (10)職員の死亡 弔電(総裁)及び⾹ (11)幼児の死亡 弔電(総裁)及び⾹
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- 園長、施設長、設置者及び職員の勤続表彰並びに本連盟役員及び教区保育団体役員の功績表彰は、「全国保育大会」において行うことを例とする。
(表彰委員会)
- 第5条
- 慶弔は、表彰委員会の審査を経て、本連盟会長の承認したものについてこれを交付する。
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- 緊急を要する場合は、事務局においてこれを処理し、表彰委員会に事後報告をする。
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- 表彰委員会は、理事会においてこれを行う。
附則
この規則は、平成24年4⽉1⽇から施⾏する。
この規則は、平成27年2⽉13⽇から施⾏し、平成26年6⽉6⽇に遡及して適⽤する。
この規則は、令和2年2月13日から施行する。
