連盟規約

浄土真宗本願寺派 保育連盟 規約

  • (昭和43年4月1日施行)
  • 改正昭和59年4月1日
  • 改正平成元年4月1日
  • 改正平成8年3月2日
  • 改正平成25年4月1日
  • 改正平成27年2月13日

目次

第1章 総則

(名称)

第1条
この連盟は、浄⼟真宗本願寺派保育連盟といい、事務局を京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺⾨前町本願寺内浄⼟真宗本願寺派宗務所に置く。

(目的)

第2条
この連盟は、浄⼟真宗の教義に基づき、「まことの保育」の研修に努めるとともに、施設の振興をはかることを⽬的とする。

(事業)

第3条
この連盟は、前条の⽬的を達成するため、次に掲げる事業を⾏う。
  1. 一 「まことの保育」推進のための各種研究講座等の開設に関すること
  2. 二教材の収集、開発及び頒布に関すること
  3. 三機関誌の編集及び刊⾏に関すること
  4. 四⼤会、⾏事等に関すること
  5. 五その他「まことの保育」推進のために必要なこと

(組織)

第4条
この連盟は、浄⼟真宗本願寺派(以下単に「宗派」という。)の教区を単位として結成されている教区保育団体をもって組織する。

第2章 総裁

(総裁)

第5条
この連盟に、総裁を置き、裏⽅を推戴する。

第3章 役員

(宗派役員)

第6条
この連盟に次の宗派を代表する役員を置く。
  1. 一会⻑1⼈
  2. 二副会⻑2⼈以内
会⻑は、宗派の総⻑をもってあて、この連盟の業務を総括する。
副会⻑は、宗派の総務及び副総務のうちから会⻑の指名する者をもってあて、この連盟の業務を掌理する。

(連盟役員)

第7条
この連盟に次の役員を置き、その任期は3年とする。ただし、再任されることができる。
  1. 一理事⻑1⼈
  2. 二副理事長2人
  3. 三理事若干人
  4. 四評議員31人
  5. 五監事2人
理事⻑は、評議員のうちから互選した者を会⻑が委嘱し、理事会を代表する。
副理事⻑は、理事のうちから理事⻑が推薦した者を会⻑が委嘱し、理事⻑を補佐する。
理事は、評議員のうちから互選した者を会⻑が委嘱し、この連盟の業務を執⾏する。
評議員は各教区保育団体より1⼈選出されたものについて、教務所⻑が推薦し、会⻑が委嘱する。
監事は、評議員が互選した者をもってあて、会⻑が委嘱し、この連盟の会計を監査する。

(相談役)

第8条
この連盟に相談役を置くことができる。
相談役は、この連盟の業務を賛助する者のうちから会⻑が委嘱する。

第4章 事務局

(事務局)

第9条
この連盟の事務を処理するため、事務局⻑及び事務局員若⼲名を置き、宗務所職員のうちから会⻑が任命する。

第5章 会議

(会議)

第10条
この連盟の会議は、評議員会、理事会とする。

(評議員会)

第11条
評議員会は、この連盟の議決機関とし、毎年1回以上招集され、次の事項について審議議決する。
  1. 一予算及び決算に関すること
  2. ニ規約の改正に関すること
  3. 三重要な事業及び⾏事に関すること
  4. 四その他必要なこと
評議員会は、会⻑の承認を得て理事⻑が招集する。
評議員会は、過半数の出席をもって成⽴する。
評議員会の議⻑は、出席した評議員のうちから選出する。
評議員会に出席できないものは、教区保育団体役員のうちから代理⼈を出席させるものとする。

(理事会)

第12条
理事会は、必要に応じ理事⻑が招集し、連盟の業務を審議執⾏する。
理事会は、必要に応じ⽂書審議をもってかえることができる。

(会⻑及び副会⻑の列席)

第13条
会⻑及び副会⻑は、評議員会及び理事会に列席し、意⾒を述べることができる。

第6章 委員会

(委員会)

第14条
この連盟の運営のため、理事⻑は必要に応じて、各種委員会を設けることができる。
各種委員会の委員は、理事、評議員及び学識経験者のうちから会⻑の承認を得て理事⻑が委嘱する。

第7章 財務

(会費)

第15条
この連盟に加盟する団体は、所定の会費を納⼊しなければならない。

(会計)

第16条
この連盟の経費は、会費、助成⾦、事業収益⾦、寄付⾦等をもってこれにあてる。
この連盟の会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。

(特別会計)

第17条
特定の事業を⾏うため、特定の収⼊をもって特定の⽀出に充て、⼀般会計と区別して経理する必要がある場合に限って評議員会の議を経て特別会計を設けることができる。

第8章 補則

(施⾏細則)

第18条
この規約の施⾏に必要な細則は別に定める。

附則

この規約は昭和43年4⽉1⽇から施⾏する。
昭和23年4⽉1⽇制定の「浄⼟真宗本願寺派保育事業協会規約」は廃⽌する。
この規約の施⾏に伴う経過措置については、この規約に基づく理事会で決める。
第2項の旧規約に基づく保育事業協会の⼀切の権利義務は、この規約による連盟が継承するものとする。
この規約の変更は、平成8年4⽉1⽇より施⾏する。
この規約の変更は、平成25年4⽉1⽇より施⾏する。
この規約の変更は、平成27年2⽉13⽇から施⾏し、平成26年6⽉6⽇に遡及して適⽤する。

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